知っておいて損はない特商法
知っておいて損はない
インターネットを活用してお小遣いを稼ぐ際にチェックしておくべき最低限必要なルール、特定商取引に関する法律(特商法)を見てみましょう。インターネットで通信販売を行う方や、インターネットオークションへの出品を行う方が、守るべきルールを御紹介します。
特定商取引法とは
特定商取引法は、訪問販売など消費者トラブルを生じやすい特定の取引類型を対象に、トラブル防止のルールを定め、事業者による不公正な勧誘行為等を取り締まることにより、消費者取引の公正を確保するための法律です(旧称:訪問販売等に関する法律)。
特定商取引法の対象となる取引類型
特定商取引法の対象となる取引類型は、以下の6つです。
| 訪問販売 | 自宅への訪問販売、キャッチセールス(路上等で呼び止めた後営業所等に同行させて販売)、アポイントメントセールス(電話等で販売目的を告げずに事務所等に呼び出して販売)等 |
| 通信販売 | 新聞、雑誌、インターネット(インターネット・オークションも含む)等で広告し、郵便、電話等の通信手段により申込を受ける販売(「電話勧誘販売」に該当するものを除く。) |
| 電話勧誘販売 | 電話で勧誘し、申込を受ける販売 |
| 連鎖販売取引 | 個人を販売員として勧誘し、さらに次の販売員を勧誘させる形で、販売組織を連鎖的に拡大して行う商品・役務の販売 ※ MLM・マルチ商法・マルチまがい商法など |
| 特定継続的役務提供 | 長期・継続的な役務(「えきむ」と読む。サービスの意味)の提供とこれに対する高額の対価を約する取引(現在、エステティックサロン、語学教室、家庭教師、学習塾、結婚相手紹介サービス、パソコン教室の6役務が対象) |
| 業務提供誘引販売取引 | 「仕事を提供するので収入が得られる」と誘引し、仕事に必要であるとして、商品等を売って金銭負担を負わせる取引 ※ 在宅ワーク商法など |
規制の概要
1. 行政規制
事業者に対して、消費者への適正な情報提供等の観点から、各取引類型の特性に応じて、以下の規制を行っています。違反行為は、改善指示、業務停止の行政処分、または罰則の対象となります。
| 氏名等の明示の義務づけ | 勧誘開始前に、事業者名、勧誘目的である旨などを消費者に告げることを義務づけ。 |
| 不当な勧誘行為の禁止 | 不実告知(虚偽説明)、重要事項(価格・支払条件等)の故意の不告知や威迫困惑を伴う勧誘行為を禁止。 |
| 広告規制 | 1. 広告をする際には、重要事項を表示することを義務づけ。 2. 虚偽・誇大な広告を禁止。 |
| 書面交付義務 | 契約締結時などに、重要事項を記載した書面を交付することを義務づけ。 |
2. 民事ルール
消費者と事業者の間のトラブルを防止し、その救済を容易にする等の機能を強化するため、消費者による契約の解除(クーリング・オフ)、取消し等を認め、また、事業者による法外な損害賠償請求を制限する等のルールを定めています。
これまでに行政処分を受けた業者の会社名などが記載されています。
連鎖販売取引
1. 特定商取引法の規制対象となる「連鎖販売取引」(法第33条)
特定商取引法では、連鎖販売業を次のように規定しています。
(1) 物品の販売(または役務の提供等)の事業であって
(2) 再販売、受託販売もしくは販売のあっせん(または役務の提供もしくはそのあっせん)をする者を
(3) 特定利益が得られると誘引し
(4) 特定負担を伴う取引(取引条件の変更を含む。)をするものをいいます。
上記(1)〜(4)に該当する取引を連鎖販売取引と言います。
具体的には、「この会に入会すると売値の3割引で商品を買えるので、他人を誘ってその人に売れば儲かります」とか「他の人を勧誘して入会させると1万円の紹介料がもらえます」などと言って勧誘し(このような利益を「特定利益」と言います。)、取引を行うための条件として1円以上の負担をさせる(この負担を「特定負担」と言います。)場合であればこれに該当します。
実態はもっと複雑で多様な契約形態をとっているものも多くありますが、入会金、保証金、サンプル商品、商品等の名目を問わず、取引を行うために何らかの金銭負担があるものはすべて連鎖販売取引に該当します。
たとえ個人消費者であっても、直接金銭のやり取りを要する勧誘行為をすることで事業者とみなされ、上記に該当する場合は連鎖販売取引の法律を遵守する必要があります。
連鎖販売取引に対する規制
氏名等の明示
統括者(連鎖販売業を実質的に掌握している者)、勧誘者(統括者が勧誘を行わせる者)または一般連鎖販売業者(統括者または勧誘者以外の連鎖販売業を行う者)は、連鎖販売取引を行うときは、勧誘に先立って、消費者に対して、次の事項を告げなければなりません。
(1)統括者、勧誘者または一般連鎖販売業者の氏名(名称) (勧誘者、一般連鎖販売業者にあっては統括者の氏名(名称)を含む)
(2)特定負担を伴う取引についての契約の締結について勧誘をする目的である旨
(3)その勧誘に係る商品または役務の種類
禁止行為
連鎖販売取引についての契約の締結について勧誘を行う際、または取引の相手方に契約を解除させないようにするために嘘をつくことや脅かすこと等の不当な行為を禁止しております。
具体的には、
(1)勧誘に際し、または契約の解除を妨げるために、商品の品質・性能等、特定利益、特定負担、契約解除の条件、その他の重要事項について事実を告げず、あるいは事実と違うことを告げること。
(2)勧誘に際し、または契約の解除を妨げるために、相手方を威迫して困惑させること。
(3)勧誘目的を告げない誘引方法(いわゆるキャッチセールスやアポイントメントセールスと同様の方法)により誘引した消費者に対して、公衆の出入りする場所以外の場所で、特定負担を伴う取引についての契約の締結について勧誘を行うこと。
広告の表示
統括者、勧誘者、一般連鎖販売業者は、その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について広告する場合には、その連鎖販売に関して、次の事項を表示することが義務付けられています。
(1)商品(役務)の種類
(2)取引に伴う特定負担に関する事項
(3)特定利益について広告をするときはその計算方法
(4)統括者等の氏名(名称)、住所、電話番号
(5)統括者等が法人であって、電子情報処理組織を使用する方法により広告をする場合には、当該統括者等の代表者または連鎖販売業に関する業務の責任者の氏名
(6)商品名
(7)電子メールによる商業広告を送る場合には、統括者等の電子メールアドレス
(8)相手方の承諾等なく電子メールによる商業広告を送る場合には、そのメールの件名欄の冒頭に「未承諾広告※」
誇大広告等の禁止
誇大広告や著しく事実と相違する内容の広告による消費者トラブルを未然に防止するため、上記(3)の表示事項などについての「著しく事実に相違する表示」や「実際のものより著しく優良であり、もしくは有利であると人を誤認させるような表示」は禁止されています。
書面の交付
連鎖販売業を行う者は、連鎖販売取引について契約する場合には、それぞれ以下の書面を消費者に渡さなければならないことになっています。
A.契約の締結前には、当該連鎖販売業の概要を記載した書面(概要書面)
B.契約の締結後には、遅滞なく、契約内容について明らかにした書面(契約書面)
書面については、経済産業省令で定められた事項を記載しなければならない。
行政処分・罰則
上記行政規制に違反した者は、業務改善指示(法第38条)、業務停止命令(法第39条)などの行政処分のほか、罰則の対象となります。
民事ルール
連鎖販売取引に際し、消費者が契約をした場合でも、(5)の書面を受け取った日(商品の引渡しの方が後である場合は、その日)から数えて20日間以内であれば、消費者は連鎖販売業を行う者に対して、書面により契約の解除(クーリング・オフ)をすることができます。
平成16年11月11日以降の契約については、連鎖販売契約を結んで組織に入会した消費者は、クーリング・オフ期間の経過後も、将来に向かって連鎖販売契約を解除できます。
9. 契約の申込みまたはその承諾の意思表示の取消し(法第40条の3)
平成16年11月11日以降の契約については、連鎖販売業を行う者が、契約の締結について勧誘をするに際して、以下の行為をしたことにより、消費者がそれぞれ以下の誤認をし、それによって契約の申込みまたはその承諾の意思表示をしたときは、その意思表示を取り消すことができます。
特商法の概要が分かってきたら、自分がこれから利用するサイト、または利用しようと考えているサイトやサービスをチェックしてみましょう。代表者名や所在地・連絡先は明記されていますか?誤解させられるような広告が出ていたりしませんか?
